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中小企業金融円滑化法の基礎知識と日本政策金融公庫や銀行からの融資・借入

当初の期限は2011年3月31日まで

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当初の期限は2011年3月31日まで

中小企業金融円滑化法の期限は当初民主党政策として施行された設定では2011年の3月31日までとされていました。しかし当初の民主党の政策課題として中小企業の活性化を図るにはすごく短い期間であり、この定めた期間では十分な成果を発揮する事ができませんでした。

政府の政策として各金融機関の連携を深め、融資を行っている企業に対して状況などを細かく把握し、経営の改善に至るまでを借金の返済をベースに資金繰りが滞ることなく事業が運営できるようにと施行されたのですが、実際のところは政府側によるサポートは十分なものではなく、銀行の対応が著しく改善される事はなく、また返済の円滑化が適用された企業に至っても経営の改善にまで行く事はありませんでした。

そこで民主党政権としては金融円滑化法の期限を延長する事で政策の改善を図るとともに本来あるべき銀行の対応と対象となる中小企業の救いあげに改めて取り組むこととし、現在に至る2013年の3月まで金融円滑化法の延長を定めるものとしました。政策終盤での政権の交代により自民党が新たにとった政権下において民主党の政策であった金融円滑化法を改めて見直し、今回の期限をもって延長することを一切しないと新たな政策を固めました。

この円滑化法の実態を調査したところ、資金繰りサポートの為に銀行に対する返済を一時的に補助する役割はあったものの景気回復策として企業の事業運営には直接的な対策が取られておらず、結果として現金が世の中に回ることなく、銀行自身も厳しい経営を続けている実態が浮き彫りになりました。
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